令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
※長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
※選定療養費:患者さんの選択によって生じる保健診療以外の費用のこと
※選定療養費は、保険給付ではないため消費税もかかります。
※選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
※公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります。
【参考】厚生労働省資料(PDF:244KB)(下の画像をクリックしてもPDFをご覧いただけます)
2024年10月1日
新京都南病院